人材派遣のご案内
派遣スタッフは当社 Coaマネジメントに、所属しておりますので、雇用主としての責任はすべて当社が負います。
『教育費』『福利厚生費』『各種保険料』『労務管理費等』『付帯経費』は一切不要です。

派遣依頼から完了までの流れ
『人材派遣基本契約』を締結し、具体的な取引き開始とさせて頂きます。
今や、派遣社員の利用は一時の人手不足を解消するだけにはとどまりません。
派遣社員を起用し、貴社の人事計画をより高める為にぜひ当社にご相談下さい。

業務の運営に関する規定
業務の運営に関する規定
第1 求 人
1 本所は、国内全職種、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べ
て著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力
団員などによる求人である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みくださ
い。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メ ールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労 働時間、その他の労働条件をあらかじめ 書面の交付、ファ
クシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要がある
ためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利 用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明
示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん 申し受けました手
数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求 職
1 本所は、国内全職種、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登 録をしておき、別
に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、 その御希望と能力
に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、 労働時間その他の労
働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等によ
り明示します。ただし、紹介の実施について緊 急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミ
リの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明
示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行
っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者
に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受
けます。
第4 そ の 他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等か
らの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、 その報告をしてく
ださい。
また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職か ら6箇月以内に離
職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本 所に対して報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り
扱います。
4 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽 の表示又は誤解を
生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最 新の内容に保つため、求人者、求職
者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新
でないことを確認した場合は、 遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報
が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国
籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組 合員であること等を理由として差別的
な取扱いは一切致しません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、国内・全職種です。
7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関 係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
職業紹介に関する手数料及び返戻金
職業紹介に関する手数料及び返戻金
第1 手 数 料 表
【一般登録型】
【サービスの種類及び内容】 | 【手数料の額及び負担者】 |
求人受理時の事務費用 (※1) | 1,000円 手数料負担者は 求人者 とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 (※2) 求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 (※3) *上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% 手数料負担者は 求人者 とします。 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% |
【サーチ/スカウト型】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 (※1) | 1,000円 手数料負担者は 求人者 とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 (※2) | 着手金 100,000円 活動1日あたり 50,000円 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% 手数料負担者は 求人者 とします。 |
【再就職支援型】
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 (※1) | 着手金 100,000円 相談・助言終了時 50,000円 成功報酬 50% 手数料負担者は 関係雇用主 とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 (※2) | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50% 手数料負担者は 求人者 とします。 |
第2 返 戻 金
当店の職業紹介により就職した求職者が自己都合により退職した場合または求職者の責めに帰すべき理由により解雇された場合は、求人者から支払われる紹介手数料を以下の条件で返戻する制度があります。
1.入社後1ヶ月以内に離職の場合は支払われた対価の金額
2.入社後3ヶ月以内に離職の場合は50%以内の金額
