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ら行(用語集)

労災保険

労働者災害補償保険のことで、労働者が就業中に傷害を負った、死亡した、病気を発症したという場合に保険金が給付されるものです。 ケガや病気の治療に要した費用は全額が給付され、休業によって給与が支払われない場合には、休業4日目からその日額の80%が補償されます。

この保険料は派遣会社が全額を負担し、加入はすべての派遣スタッフが対象となります。 業務中だけでなく、通勤途中に災害を被った場合にも労災保険は適用されます。

ルーティンワーク

日々繰り返される、手順や手続きが決まった定型業務のことです。 突発的な仕事はほとんど発生しないため、業務の中でもルーティンワークの部分を派遣スタッフに任せている会社も多くあります。

職種では事務系の仕事でルーティンワークが多く、毎日コツコツと仕事をするのが好きな人にはぴったりです。

一方で、キャリアアップを望む人は、ルーティンワークではなく、新しいことにチャレンジできて、スキルを増やせる仕事のほうが向いているでしょう。

労働災害認定

労働中または通勤途中で被った災害が労災かどうかを判断するには、いくつかの基準があります。

休憩時間中の事故や、通勤途中の寄り道の間の事故は労災がおりません。 また、うつ病などの精神障害の労災認定については、厚生労働省が基準を定めています。

労災保険が適用されるかどうかの判断は、派遣元ではなく、本人または遺族の申請に基づき労働基準監督署が認定します。

ただし、労災の保険給付の手続きは、派遣会社が行うことが多いので、労災にあった場合は、まず派遣会社に連絡しましょう。

労働者派遣法

正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。 派遣スタッフの就業条件の整備や、派遣先での権利を確保するために定められた法律のことです。

1986年の施行以降、3度にわたって改正され、労働条件の整備、派遣可能な業種の拡大、福利厚生の向上などが盛り込まれています。

また、この法律によって労働者派遣が禁止されている業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所等における医療関連業務の4つとなります。

労働条件通知書兼就業条件明示書

派遣会社は派遣スタッフと雇用契約を結ぶ際に、書面で明示しなければならない労働条件、就業条件のことです。 労働条件と就業条件が重なる部分があるので、「労働条件通知書兼就業条件明示書」として渡されることも多いでしょう。

労働条件通知書には、以下の内容を明示しなければなりません。
契約期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業の時刻、休憩時間、残業の有無、休日、休暇、就業の転換に関する事項、賃金・支払い方法・締切日・支払い日・昇給、退職に関すること(解雇の事由を含む)、その他会社で決めている取り決め。

契約の際にはきっちりと確認しておきましょう。

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