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さ行(用語集)

紹介予定派遣

派遣先に正社員や契約社員などで直接雇用されることを前提に、一定期間派遣スタッフとして就業し、期間終了後に派遣スタッフと派遣先の双方が合意すれば、派遣先から直接雇用されるシステムのこと。

紹介予定派遣では、実際に働いた上で入社するかしないかを決められるため、仕事内容や職場の雰囲気が自分に合っているかどうか判断でき、入社後のミスマッチを防ぐことができます。 直接雇用された際の給与などの希望条件を就業先に伝えづらい場合、派遣会社の力を借りることもできます。

社会保険

社会保険は公的保険のことを指します。 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4つを含む場合と、社会保険=健康保険・厚生年金保険、労働保険=雇用保険・労災保険と分けて考える場合があります。

派遣スタッフの場合は、2ヶ月を超える雇用契約であること、1日または1週間の労働時間、1カ月の労働日数が通常社員のおおむね4分の3以上、という条件を満たしていれば、健康保険・厚生年金保険に加入できます。 保険料は、派遣会社と派遣スタッフとで折半負担です。

時間外労働

所定労働時間を超える労働のことで、残業とも言います。

派遣先は、派遣スタッフが派遣元と「時間外・休日労働に関する協定」を締結していれば残業を命じる事ができます。 正社員のようにサービス残業がないところが、時給で働く派遣のメリットともいえます。

また、労働基準法によって残業時間の上限は1週間で15時間、1カ月で45時間と決められています。 残業が多い会社かそうでない会社かは、就業前に派遣会社に確認しておきましょう。

就業条件明示書

派遣会社が派遣スタッフに対して発行する、就業条件を明示した書類のことです。 派遣会社は、1週間以上の派遣契約について、就業条件明示書を発行する義務があります。

記載しなければならない項目は、派遣労働者が行う業務内容、派遣される企業の名称と住所と配属される部署など、派遣先の指揮命令者に関する項目、派遣される期間及び派遣就業日、就業時刻や休憩時間、安全衛生上の項目 、苦情処理に関する項目、派遣契約の解除に関する項目 、ほか労働基準法で定めている項目です。 労働基準法に定められている労働条件の明示と重複する内容が多いため、「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」と表記されている場合もあります。

新卒派遣

新卒者に派遣会社がビジネスマナーやOAスキルなどの研修を行い、社会人としての基礎を身につけてもらってから、研修終了後、派遣の仕事を紹介するシステムのことです。 適性検査やカウンセリングによって、プロの客観的な視点で自分の適性を見抜いてもらえ、自分で就職活動をしているときには気づかなかった新たな道が開けることもあります。

一般派遣のほか、「新卒紹介予定派遣」として、契約期間終了後、派遣先企業の直接雇用となる契約もあります。

人材紹介

人材紹介会社は、人材を探している取引先企業へ登録スタッフを紹介しますが、登録スタッフは取引先企業へ社員として直接雇用され、人材紹介会社と登録スタッフの間に雇用契約はありません。 一方、人材派遣の場合、働く場所は派遣先企業ですが、登録スタッフは派遣会社と雇用契約を結び、契約期間に制限があります。

人材紹介会社も人材派遣会社も、無料で登録でき、自分に適した企業をマッチングしてもらえる点では同じですが、社員か派遣かというところが異なります。

人材派遣健康保険組合

派遣スタッフの生活の安定と福祉の増進に努めるため、平成14年5月1日に設立された健康保険組合のこと。

加入資格は、派遣会社との雇用契約期間が2ヵ月を超える場合、勤務日数と勤務時間が派遣会社の一般社員のおおむね4分の3以上である場合となります。 加入の手続きは派遣会社を通じて行われます。

被保険者は、健康診断の費用補助や、スポーツクラブの法人利用などができ、電話による無料の健康相談も可能です。

また、派遣会社との雇用契約がなくなった後も、2ヵ月以上の継続した被保険者期間がある場合、所定の申出手続きを行うことで「任意継続」として継続加入することができます。

セクシャル・ハラスメント

改正男女雇用機会均等法は、職場において行われる性的な言動で女性労働者の対応によりその労働条件につき不利益を受けること、またはその性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることをセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)と定義しています。

もし就業中にセクハラにあった場合は、派遣先企業が防止義務と対応措置を行う責任があります。 派遣会社と派遣先に苦情を申し出ましょう。 セクハラの事実をきちんと伝えるために、手帳に具体的なセクハラ行為をメモするなど証拠を残しておくことも大切です。

残業手当

時間外労働手当のことで、労働基準法で定められた「1日8時間/1週間40時間」という法定労働時間を越えて就業した場合、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払われるよう義務付けられています。

たとえば、就業時間が9:00~17:00の場合、就業時間は8時間ですが、休憩時間が1時間で、実働時間(所定労働時間)は7時間になります。 その場合残業を毎日1時間しても、法定労働時間の8時間をこえないため、割増賃金が支払われることはありません。

スキルチェック

派遣会社の登録会では、タイピングテストや、一般常識テストなどがあり、登録スタッフのスキルを把握します。

タイピングテストは、和文・英文・テンキー入力やワードやエクセル知識などがチェックされます。 一般常識テストは、漢字の読み書きや簡単な計算、ビジネスマナーなどが出題されます。

スキルチェックの結果は良いほうが仕事を紹介されるときに有利になりますが、派遣会社の研修を利用してスキルアップを行えば問題ありません。

スキルアップ

仕事で必要な技術や能力を高めることです。

派遣会社では登録スタッフのスキルアップのため、無料の研修プログラムを用意したり、資格取得の支援を行っています。 OA研修やビジネスマナー研修、紹介予定派遣の面接対策などがあるので活用しましょう。 専門的な講習として、ビジネス英語、貿易事務、金融事務、CAD、営業、販売などの研修を設けている場合もあります。

スキルアップを行うことで、より時給が高い就業先で働くことが可能になり、仕事の幅も広がります。

出産育児一時金

派遣スタッフが出産で仕事を離れる際、出産一時金を受け取ることができます。 派遣会社の健康保険に1年以上(前会社での健康保険の加入期間との間に1日も空白期間がなければ、その加入期間と通算できる)加入していた場合、健康保険を喪失した日から翌日から6カ月以内に出産すると出産育児一時金がもらえます。

また、加入期間が1年に満たない場合でも、派遣会社での加入期間が2カ月以上あれば、その健康保険を任意継続することによって出産育児一時金を受け取ることができます。

産前産後休暇

労働基準法では、本人が請求すれば、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇が取得でき、産後8週間は就業させてはならないという決まりがあります。

派遣スタッフでも産前産後休暇を取得でき、派遣先企業は、妊娠や出産を理由に派遣契約を契約期間の途中で打ち切ることはできません。 派遣会社も、妊娠、出産を理由に解雇したり、不利益に取り扱うことは禁止されています。

一方、産前産後の休業中を有給とするか無給とするかは派遣会社の自由です。 派遣会社が休業中を無給としていた場合は、収入は得られません。

失業給付

契約を更新せず、その後すぐに次の仕事に就かない場合は、派遣スタッフも、一定の要件を満たせば失業給付を受け取ることができます。 ただし、契約期間満了によって離職した場合でも、その後1カ月は派遣会社が仕事を探す期間として認められており、期間満了による退職手続きは、その1カ月を過ぎた時点で行われます。

手続きは派遣会社がハローワークで行ってくれます。 失業給付を受け取る条件は、就職したいという意思があり、すぐに就職できる状況にあること。 ならびに、離職の日以前2年間に「雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること(倒産・解雇により離職した人は6カ月以上でも可)です。 給付開始時期は、離職理由が「会社都合」の場合、7日間の待機期間の後、すぐに受け取ることができます。

離職理由が「自己都合」の場合、7日間の待機期間の後、3カ月の給付制限があり、その後、受け取ることができます。

最低賃金

最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。派遣で働く場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。

シフト制

複数のスタッフで、時間や曜日を交代しながら働く制度。一定の勤務時間や曜日で働くのではなく、設定された勤務時間帯の中で希望を伝えて交代制で勤務します。 派遣の場合、販売スタッフやテレフォンオペレーター、看護師などの職種はシフト制をとっているところが多く、早番、遅番の体制をとっている会社も。

平日に休める仕事や短時間勤務の仕事もあり、比較的自由な勤務形態で、ライフスタイルに合わせた働き方がしやすいという面もあります。

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