業務委託
派遣スタッフから業務委託へと契約の変更を提案された場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険、有給休暇、労災保険などは適用外となり、社会保険は全額自己負担となります。
一方、派遣の場合、専門職種を除いて、派遣期間は同一業務につき最長3年とされていますが、業務委託の場合は期間の制限はありません。
雇用保険
加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、1年以上引き続き雇用される見込みがあることで、次の派遣までのブランクがおおむね30日以内なら加入の継続も可能です。 雇用保険に加入していれば、スキルアップにかかる費用を援助してくれる教育訓練給付金なども受け取ることができます。
契約更新
契約期間終了1カ月前までに、派遣会社の営業担当者が派遣スタッフに意思確認を行い、派遣スタッフと派遣先企業、双方の合意があれば、引き続きその派遣先で就業することになります。 自動更新ではなく、その都度、派遣契約を結び直します。契約を更新せずに、同じ派遣会社で期間を空けずに次の仕事に就きたい場合は1カ月前くらいから派遣会社にその旨を相談しておくのがよいでしょう。
厚生年金保険
加入条件は、雇用契約が2カ月を超える期間である(2カ月以下でも、更新により2カ月を超える場合にはその時点で加入)、1カ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が派遣元の通常労働者の4分の3以上であることです。 失業した場合や、業務委託契約の場合は、国民年金への加入となります。
コーディネーター
就業してからの派遣スタッフのフォローは、派遣先企業を受け持つ営業担当者が行うのが一般的ですが、コーディネーターが営業を兼務している派遣会社も中にはあります。
仮登録
仮登録はオンライン上でいつでも行え、履歴書、職務経歴書を見ながら記入していくとスムーズに進みます。 仮登録の段階で、仕事をマッチングしてくれる派遣会社もあり、本登録に行った際に、さっそく仕事を紹介してくれ、すぐに就業できる場合も。
本登録時の時間短縮のため、最初に仮登録を行ってもらう派遣会社がほとんどです。
コアタイム
ただし、コアタイムは必ずなければならないものではなく、就業時間すべてがフレキシブルタイムの会社も中にはあります。 また、派遣の求人では、コアタイムのみの短時間勤務で働くものもあります。
源泉徴収票
しかし、1年の間に他の派遣会社で働いていた場合や、他社で直接雇用されていたときには、働いていた会社から、源泉徴収票を取り寄せて、現在働いている派遣会社へ提出する必要があります。 また、年末調整が行われる時期に派遣会社と雇用関係にない場合、年末調整は行われないので、自分で確定申告しなければなりません。
コンプライアンス
派遣スタッフも就業先の企業でコンプライアンス意識を持つことが求められます。 就業先企業によっては、コンプライアンス通報・相談窓口を設けているところもあり、法令違反の行為があったときには、派遣スタッフも相談することができます。
また、派遣会社や派遣先企業のコンプライアンス違反として、二重派遣、偽装請負、派遣禁止業務への従事がよく問題となります。 疑問を感じたときは、コーディネーターや営業担当にます相談しましょう。
健康保険
派遣スタッフは派遣期間が2カ月を超える場合やその予定がある場合は、健康保険に加入します。 また、日雇い派遣の場合は、1カ月以上の就労があれば加入対象者となります。
加入や喪失手続きは、派遣会社が行い、毎月の給与から保険料が差し引かれるので、個人で納めにいく必要はありません。 健康保険の保険料は派遣会社と派遣社員がそれぞれ半分ずつ負担します。
確定申告
12月の時点で派遣スタッフとして働いていれば、派遣会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告の必要はありません。 1年間に複数の派遣会社で働いていた場合は、派遣会社に源泉徴収票を発行してもらい、現在就業している派遣会社に提出すれば、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除を受ける人、年間20万円を超える副収入がある人、2つ以上の会社から給与所得を受け取っている人、源泉徴収されない給与をもらった人、12月に派遣会社と雇用関係にない場合などは、自分で確定申告を行う必要があります。
雇用契約
派遣の就業では、派遣先の企業ではなく、派遣会社との間に雇用契約が結ばれます。 給料の支払いも派遣会社から行われます。
また、派遣会社に登録しただけでは、派遣会社との間にまだ契約は成立しておらず、派遣先企業に就業が決まったタイミングで、初めて派遣会社と雇用契約を結ぶことになります。 契約期間は3カ月が一般的。
キャリアアドバイザー
相談したいことがはっきりと決まっていなくても、会話を通じて一緒に整理していくことで、悩みが見えてくることも。 派遣会社によっては、認定資格を持った専門のキャリアアドバイザーに登録スタッフが無料相談できる機会を設けています。
また、派遣会社に登録していなくても、キャリアカウンセリングの申し込みができる派遣会社もあります。 気軽に相談してみましょう。
契約解除
しかし、やむを得ない事情で派遣会社と派遣先の契約が解除された場合は、派遣会社は派遣スタッフに次の仕事をすぐに紹介するか、派遣先が見つからない期間に、平均賃金の6割以上の休業手当を出す必要があります。 どうしても次の仕事が見つからず、派遣会社から解雇される場合、短期間の契約の人でなければ、派遣会社から解雇予告手当をもらうことが可能に。 納得のいく解雇理由でない場合には、労働基準監督署などに相談に行きましょう。
一方、派遣スタッフが就業途中で辞めたい場合、期間満了前の契約解除は契約違反となります。 本当に辞めなくてはならないのか、まずは派遣会社に相談しましょう。
解雇予告手当
ただし、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超えて引き続き使用される人を除く)には、この解雇予告手当の制度は適用されません。
交通費別途支給
派遣の場合、就業先の企業は、交通費の支給をしてくれる会社とそうでない会社があります。 交通費の支給がない場合、どのくらいの自己負担となるのかを計算し、時給との兼ね合いも検討しましょう。 交通費の負担が少ない、自宅に近い会社を選ぶという方法もあります。
また、「交通費を別途支給にする場合は時給は1200円、時給に交通費を含める場合は時給1400円」と言った提案をされることもあります。